自動車リサイクル法ってどんな法律? 
 

ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です 

   

引取業者

   

最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。

 

当店は引取業許可を受けた適正に廃車の処理が出来る工場となっています。

引取業許可を受けずに使用済み自動車を引受けるのは違法行為となり

廃棄物処理法に乗っ取って処理されない場合が有ります。

※登録を受けずに使用済み自動車の引き取り業を行うと1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となります。また、引取業者の登録があれば、廃棄物処理法上の業許可を不要とする制度であるため、業許可を有していなければ、廃棄物処理法の無許可営業にもあたることになります。
自動車リサイクル法の引取業者の登録を行っておらず、さらに廃棄物処理法の業許可を受けていない場合、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1,000万円(平成17年10月より個人1,000万円、法人1億円)以下の罰金となります。

 
 

廃車を適正に解体処理されなずに投棄された場合などは排出者(最終所有車)に不法投棄廃棄物の除去費用の負担を命じられる場合が多いです

不法投棄されていた車両などを適正に処理するまでに掛かった費用などの負担です。

 
 

当社の引取業許可

 
   

20561000610 榊原賢司 榊原ボディーワークス となっております。

http://www2.jars.gr.jp/j/JGKS001102056.html

ここで、調べることが出来ます。

引取業許可の更新は5年となっています。

自動車リサイクル法が出来て10年以上経ちます。最初は取っていても更新せずに引取業許可が失効してる場合もあります。

   

もし、出した業者が不安であるならマニフェストを要求してみてください。

元のページに戻りLink(リンク)のページから自動車リサイクル法のLinkから調べることも可能です。

当社の場合ですと15日以内に発行が可能ですし、破砕業者(最終処分場)からの解体証明マニフェストが届くので其れをお渡しすることも可能です。

   
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